2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
先ほど、推知報道というのがありましたので、ちょっとその点、最初にお聞きをしたいと思うんですが、今年の三月二十五日の本会議で、上川法務大臣に本会議場で質問させていただいた中に、共犯率の質問をさせていただきました。
先ほど、推知報道というのがありましたので、ちょっとその点、最初にお聞きをしたいと思うんですが、今年の三月二十五日の本会議で、上川法務大臣に本会議場で質問させていただいた中に、共犯率の質問をさせていただきました。
○串田委員 私、特有の問題として、最初に、共犯率が二倍以上高いと。そして、高校のときには十七歳と十八歳が、高校進学率が九七%ですから、同級生で事件を犯すことも多いのではないかと。 先ほど二十歳以上と未成年者と言われましたけれども、同級生じゃないんですよね。十七歳と十八歳は、同級生だから高校も分かってしまうでしょうと。
次に、成人の共犯率及び少年の共犯率についてお尋ねがありました。 令和元年において、刑法犯の検挙事件のうち、成人のみによる事件の中で共犯による事件の占める比率は九・八%であったのに対し、少年のみによる事件の中で共犯による事件の占める比率は二一・二%でした。 次に、少年事件の取扱いの在り方についてお尋ねがありました。
また、成人の共犯率と少年の共犯率はどのようになっているでしょうか。 最初に二つの質問をいたしましたのは、本法案と関連すると思うからです。 少年の共犯率が高いのは、少年が周りに影響されやすいということであると思います。 この度、法定刑が重い事件には、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならないとされています。
何で私は問題意識をするかというと、これは個人がやっているのではなくて、共犯率が非常に高くて、グループで組織的にやっているというようなことがあるんです。
ところが、検挙人員の増加が示される一方で、犯罪白書は、少年の場合には成人に比べて共犯率が顕著に高いことが特徴であるとしており、しかもその傾向が強まりつつあることを示しています。このことは何を意味するのでしょうか。
特徴的に言えることは共犯率が九八・〇%、ほとんど全体が共犯を持っているということでございまして、共犯七名以上が七〇多を占めるということでございます。それから、一つの特徴としましては、他に非行がないということが特徴と言えると思います。九五・一%に前歴がございません。そういう意味で、共犯、それから前歴なし、生徒間暴力、これが女子の校内暴力事件の特徴であると思われます。
しかも、それが精神薄弱児、いわゆる知能指数の低い子供の場合を除きましては、通常少年の場合におきましては、共犯率が非常に多い、つまり、輪姦を行なう少年が非常にふえてきている、こういうことが、私の承知しておる、また若干関係しておる面におきましてもあるのでございますが、全国的に見まして、こういう事犯に問われる少年、特に共犯の傾向というものはどうなっておりますか、その点もお伺いいたしたいのであります。